日韓夫婦の家庭で子供が生まれると、
「日本と韓国の両方の国籍を持てるの?」
「将来どちらかを選ばなければならないの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実際には、出生時の条件によって日本国籍と韓国国籍両方を取得できるケースがあります。しかし、国籍の取得や届け出には期限があり、手続きを忘れると後から大変なことになります。
この記事では、日韓ハーフの子供の二重国籍についてご紹介したいと思います。
日韓ハーフの子供は二重国籍になる?
結論から言うと、日韓夫婦の間に生まれた子供は、日本と韓国国籍両方を取得できる。
- 父が韓国人、母が日本人
- 父が日本人、母が韓国人
- ちなみに私達は、父が在日韓国人、母が日本人
日本国籍を取得する条件
日本は「血統主義」を採用しています。
父または母どちらかが日本国籍を持っていれば、子どもは出生によって日本国籍を取得できます。
海外で出産した場合は、出生後3か月以内に日本大使館、領事館または、日本の市区町村へ出生届を提出する必要があります。
韓国国籍を取得する条件
韓国も「血統主義」を採用しています。
日本と同じく、どちらかが韓国国籍であれば子供は原則として韓国国籍を取得できます。
韓国で出生した場合は出生申告、日本で出生した場合は韓国領事館などを通じて出生届を提出します。
二重国籍のままで大丈夫?
出生によって日本国籍と韓国国籍を取得した子供は、一定期間は二重国籍の状態で生活できます。
ただし、日本と韓国では国籍に関する制度が異なります。
日本では、重国籍者は将来的に国籍選択の手続きを求められることがあります。
→18歳になる前に二重国籍になった場合は20歳までに国籍選択をします。
→18歳以降に二重国籍になった場合は、二重国籍になってから2年以内に国籍選択をします。
一方韓国では、一定の条件を満たせば、外国国籍不行使誓約を行うことで、韓国国籍を維持できる制度があります。
→日本国籍など外国国籍を保持したまま、韓国国内では外国国籍を行使せず、韓国人として生活することを誓約する制度です。例えば、日本人として在留資格を使ったり、日本パスポートを使って韓国へ入国することができなくなり、あくまで「韓国人として扱われる」ことになります。
最新情報は大使館や法務関係機関で確認することをおすすめします。
パスポートは2冊持てる?
2冊持てる
入国、出国時には、それぞれの国のルールに従う必要がありますが、
前回の日本から韓国への渡航時は、航空券の予約は韓国のパスポートだったものの出国時は日本のパスポート、入国時は韓国のパスポートでできました。
手続きで気をつけたいこと
- 出生届の期限を確認する
→出産後は育児で忙しいですが、正直早め早めがおすすめです - 書類はコピーを保管する
- 制度変更に注意する
→国籍法やビザ制度は改正されることがあるため、最新情報を確認しましょう
まとめ
私達も日韓夫婦として、子どもの国籍や将来について考える機会がたくさんありました。移住してからは保育園の手続きや助成金などで、国籍を聞かれることが多々ありました。
これから出産を迎える方や、日韓ハーフのお子さんを育てているご家庭の参考になれば幸いです。


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